会則
第1章 総則
- 第 1 条
- 本会は富山第一高等学校同窓会と称し、事務局を富山第一高等学校内に置く。
- 第 2 条
- 本会は母校との連携を密にし、会員の修養と懇親を図り、あわせて母校教育の振興に寄与することを目的とする。
- 第 3 条
- 本会の事業年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第2章 会員
- 第 4 条
- 本会は次の会員をもって組織する。
- 正 会 員 富山第一高等学校卒業生
- 特別会員 富山第一高等学校の職員及び旧職員であったもの。
ただし卒業生については富山第一高等学校の現旧職員であっても、正会員とする。
第3章 役員
(役員及び組織図)
- 第 5 条
- 本会に次の役員をおき、組織図は下記の通りとする。
会長 1名
副会長 若干名(年代10年毎 各1名 ・その他、会長が推薦した者)
理事 若干名(年代5年毎 各1名・その他、会長が推薦した者)
学年幹事 若干名 (学年長・生徒会長 他)
クラス幹事 3年次クラスより、男女各1名
顧問 若干名
監事 2名
会計 2名以上
- 第 6 条
- 会長は総会において会員中より選び、副会長・理事・監事(監査)・会計は総会の同意を得て会長が指名する。
また本会に顧問をおき、会長がこれを委嘱する。学年幹事・クラス幹事は入会時に学校より推薦された者とする。
(役員の任務)
- 第 7 条
- 役員の行なう任務は以下の通りとする。
- 第 1 項
- 会長は本会の会務を総理し、総会・理事会を司会し、本会を代表する。
- 第 2 項
- 副会長は会長を補佐し、会長事故のある時は代わって会務を行なう。
- 第 3 項
- 理事は副会長を補佐し、副会長事故のある時は代わって会務を行なう。
- 第 4 項
- 学年幹事は理事を補佐する。
- 第 5 項
- クラス幹事は学年幹事を補佐する。
- 第 6 項
- 顧問は会長の諮問に応じ、本会の進行に関し助言を与える。
- 第 7 項
- 監事(監査)は会務執行および会計の状況を監査し、理事会及び総会において監査の結果を報告する。
- 第 8 項
- 会計は会計事務を担当する。
- 第 9 項
- 会長・副会長・理事・監事・会計の任期は3ヵ年とし、再任を妨げないものとする。ただし、会長の任期は2期までとする。補欠により就任した者の任期は前任者の残任期間とする。
- 第10項
- 学年幹事・クラス幹事は任期を定めない。ただし、後任を指名する場合は理事会の承認を得なければならない。
第4章 集会
- 第 8 条
- 本会は総会及び理事会を開催し、会長がこれを召集する。
- 第 1 項
- 総 会
- 総会は毎年1回開催する。
- 総会の議事は出席者の2分の1以上の同意を得て決議する。
- 理事会において必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
- 総会開催の案内は、富山第一高等学校のホームページ上などで告知する。
- 第 2 項
- 理事会
- 理事会は随時開催する。
- 会長、副会長、理事、監事をもって構成する。また、会長が必要と認めた役員を召集することができる。
- 理事会は委任状を含む出席者が2分の1以上で成立するものとし、理事会の議事は出席者の3分の2以上の同意を得て決議する。
- 緊急を要する事項の場合は、理事会の決議をもって総会の決議を代行することができる。
第5章 会計
- 第 9 条
- 本会の会計については、以下の通りとする。
- 第 1 項
- 本会は入会金、寄付金をもって運営の途に当てる。
- 第 2 項
- 入会金は、高等学校卒業時に金3,000円を納入する。
- 第 3 項
- 総会の費用はその都度これを徴収する。
- 第 4 項
- 会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
- 第 5 項
- 本会は特別会計を設ける事ができる。
第6章 付則
- 第10条
- この規約は総会の決議を経なければ変更することができない。
- 第11条
- 会員中、転居、改姓などのあったときはその都度事務局に通知する。
(昭和43年8月16日 旧規約の一部改正)
(平成21年8月15日 旧規約の全面改正)